将来あなたも裁判員になるかも!裁判員のメリットとデメリット!
2009年(平成21年)から始まった、「裁判員制度(さいばんいんせいど)」ですが、国民の中から裁判員が、裁判官とともに事件の裁判を行う制度です。
将来あなたが、裁判員となり裁判することがあるのです。
スポンサードリンク
年に1度、翌年分の裁判員候補者(さいばんいんこうほしゃ)の名簿(めいぼ)が作成されます。
その名簿の中から、裁判ごとに裁判員が選出されるのです。
その名簿に登録された人には、裁判所から通知が届きます。
毎年、全国で約20万人以上の人に、送られているのです。
既に、アメリカやイギリスなどは、「陪審制(ばいしんせい)」があります。
これは民間から無作為(むさくい)で選ばれた陪審員(ばいしんいん)が、刑事訴訟(けいじそしょう)や民事訴訟(みんじそしょう)の審理(しんり)に参加するのです。
この陪審員は6名~12名で構成され、裁判の結果を「評決(ひょうけつ)」することになります。
このとき裁判官は「評決」する権限がありません。
あくまで陪審員が裁判の判決(はんけつ)をすることになるのです。
1982年のアメリカ映画で、俳優であるポール・ニューマン演じる初老の弁護士が、医療過誤訴訟を題材にした、「評決(ひょうけつ)」という映画があった。
(写真:評決(1982)_ssm2438.exblog.jp)
その映画の中で、初めて陪審員の存在を知ったのです。
「評決=判決」するのは、選ばれた数人の陪審員が行うもので、被告人に対して、重大な評決することになるのです。
○いったい、どういう人が裁判員に選ばれるの?
冒頭でも少し説明しましたが、20歳以上で選挙権(せんきょけん)を有する人が対象で、その中から翌年の裁判員候補者(さいばんいんこうほしゃ)となる人を、毎年秋頃、毎年くじ引きで選ぶのす。
(図:裁判所の流れ_www.courts.go.jp)
選ばれた候補者(こうほしゃ)は、裁判所ごとに裁判員名簿(さいばんいんめいぼ)を作成しているのです。
11月頃、候補者への通知・調査票(ちょうさひょう)の送付が行われ、各家庭に送られてくるのです。
この調査票の記載として、明らかに裁判員になることができない人や、1年を通じて辞退理由(じたいりゆう)が認められた人は、裁判に呼ばれることはありません。
事件を担当する裁判の内容ですが、これは事件ごとくじ引きで裁判員候補者(さいばんいんこうほしゃ)の中から選ばれています。
従って、事件の内容については自分で選ぶことができないのです。
中には凶悪な犯罪もあるでしょう。中には軽い犯罪を担当することもあります。
次に、裁判員を務めるための期間を記載(きさい)した、「呼出状(よびだいじょう)」などが送られてきます。
(写真:呼出状_saibanin-iranainko.com)
この中で、予(あらかじ)め辞退(じたい)が、認められている人を除き、裁判長から辞退理由について、質問されます。
この質問によって、裁判長が辞退理由が明らかになれば、裁判員とならなくても良いことになります。
○裁判員を辞退できる場合はあるの?
原則として、裁判員を辞退することはできません。
しかし、当然どんな理由であっても辞退できないとことはありません。
仕事や家庭に支障(ししょう)がでてくる場合があるからです。
正統な理由がある場合は、辞退できるのです。
①70歳以上の人。
②会期中の地方公共団体の議会の議員。
③20歳未満の学生や生徒。
④一定期間内に裁判員、検察審査員を務めたことのある人。
⑤一定のやむを得ない理由があり、裁判員の職務(しょくむ)を行うことや裁判に行くことが困難な人。
・重い病気や傷害により、裁判所に行くことが困難である人。
・同居の親族の介護(かいご)・養育(よういく)を必要とする人。
・親族の結婚式への出席や父母の葬儀など社会生活上、重要な用務(ようむ)がある人など。
・事業上の重要な用務を自分で処理しないと、著(いちじる)しく損害(そんがい)が生じるおそれがある人。
・妻・娘の出産に立ち会い、またはこれに伴う入退院に付き添う必要がある人。
・住所・居住が裁判所の管轄区域外(かんかつくいきがい)に伴う入退院に付き添う必要がある人。
などです。
スポンサードリンク
○裁判員制度のデメリットとメリット
基本的に裁判員制度により、裁判員に選ばれた人はデメリットとメリットに関わらず、辞退できなのです。
(イラスト:初めての裁判員制度ガイド_www.citizen-judge.com)
①デメリット
裁判員によって、個人の多くの時間を奪われてしまうことが一つあります。
刑事事件で傷害(しょうがい)などの重大事件の場合、被害者の遺体あるいは負傷した写真などを目にしなけばなりません。
それによる、精神的苦痛を伴うこともあります。
また何と言っても、被告人に対して重大な判決に迫られることになります。
退任後に、心理的なストレス障害に悩まされることになります。
②メリット
裁判員制度のメリットしては、国民が参加することで、国民の声が反映されることにあります。
国民の考え方が反映される裁判形式であり、比較的に短い期間で裁判が終わるということもあります。
また何といっても、裁判官も人間であり公平性を欠いた裁判をすることもあります。
あなたは新聞やテレビ、雑誌などを見て、なんでこの事件が無罪となってしまうのか、不思議に思ったこともあると思います。
一般の民衆とはかけ離れた、判決もすることもあります。
そんなときに、国民から選ばれた裁判員の意見を取り入れ、今後の裁判に役立てることも、一躍(いちやく)かうことになります。
裁判はあくまで、過去の事案(じあん)によって裁判が行われ、判決されることが、よくあります。
しかし、当然過去の事案と今回の事案は違うものであっても、あくまで過去の事案をもとに、判決をしてしまうものです。
本当の意味で公平性があるのか判断するのは、今度はあなたかも知れません。
裁判を通して、今後あなたの人生は変わるかも知れません。
あなたは、人を裁(さば)くという意味で、人の人生の重さを実感する日がくるかも知れないのです。
○まとめ
・2009年から「裁判員制度」が始まった。
・国民の中から裁判員が、裁判官とともに事件の裁判を行う制度である。
・年に1度、翌年分の裁判員候補者の名簿(めいぼ)が作成される。
・その名簿に登録された人には、裁判所から通知が届く。
・毎年、全国で約20万人以上の人に、送られている。
・アメリカやイギリスなどは、「陪審制(ばいしんせい)」がある。
・11月頃、候補者への通知・調査票の送付が行われ、各家庭に送られてくる。
・この調査票の記載として、明らかに裁判員になることができない人は、裁判員として呼ばれることはない。
・正統な理由がある場合は、辞退できる。
・裁判員制度のデメリットとして、多くの時間を奪われてしまうこと。
・被害者の遺体あるいは負傷した写真などを目にしなけばならない場合がある。
・裁判員制度のメリットとして、国民が参加することで、国民の声が反映される。
・裁判官も人間であり公平性を欠いた裁判をすることもある。
・そんなときに、国民から選ばれた裁判員の意見を取り入れ、今後の裁判に役立てることができる。
・本当の意味で公平性があるのか判断するのは、今度はあなたかも知れない。
スポンサードリンク